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雇用保険には強制加入なですが、退職後、失業給付対象に払い損ですか?今年H21.5.20~県職の臨時職員として来年のH22.3.31までの期限付きで働いています

昨年の法改正に引き続き、当年331付の改正により、失業から遡る1年間に6ヶ月間の被保険者期間があれば特定理由資格者として失業給付が受給権利が保障されております

どなたか詳しいお願いします

ハローワークの判断によりますが、少なくともアルバイトをした日に関しては基本手当は支給されません(不支給分は先送りになります)、もあります(就業手当は受給できます)

それ以前は約2年間アルバイトで働いていて自己都合で退職しています

加入実績の時効が2年、前職を辞めてからの受給なしなら受給資格はあります

3か月働いた11月中旬、会社が倒産して退職しました

残念ながら、再就職手当(早期就職手当)を受給した場合、次の雇用保険の加入期間はゼロからのスタートとなります